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【介護報酬改定】居宅介護支援、サービス割合の利用者への説明を義務から努力義務に 厚労省提案

 来年の介護保険制度改正の審議会の内容で、居宅介護支援に関する議論の報告になります。
(情報提供元:介護ニュースJOINT)

 来年度の介護報酬改定をめぐる協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)の6日の会合で 、居宅介護支援を俎上に載せた厚生労働省は、ケアマネジャーの業務負担の軽減に向けた施策を論点の1つに掲げた。
 2021年度の報酬改定で、過去半年に作ったケアプランの訪問介護、通所介護、福祉用具貸与の割合を利用者へ説明することなどを義務付けたが、これを努力義務に改めることを提案。ケアマネジメントの公正中立を確保するための措置だったが、「業務負担に比して効果が薄いと考えられる」との認識を示した。今後更に議論を深め、年内にも大枠の方針を固める。

厚労省が今回、現行の義務を努力義務に変えてはどうかとしたのは次の措置。
 居宅介護支援の事業者が利用者に対して、
①前6ヵ月間に作成したケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用割合
②前6ヵ月間に作成したケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与それぞれについて、同一事業者によって提供されたサービスの割合、を説明すること

 厚労省は会合で、「説明を受けて割合の高い事業者を選ぶ利用者もいるなど、かえって特定の事業所の選択を助長してしまうこともある」と説明。こうした割合を「介護サービス情報公表制度」で公表することも義務付けているが、これはそのまま残したいとした。

 一方、意見交換では委員から懸念の声もあがった。
 NPO法人高齢社会をよくする女性の会の石田路子理事は、「疑問を感じる。いずれも非常に重要な情報で、これらを利用者にしっかりと理解して頂き、適切なサービスの利用を支援するのが本来のケアマネジャーの仕事。ぜひ説明義務を果たして頂きたい」と主張。連合の小林司生活福祉局長も、「慎重に検討すべき」と述べた。


 詳細については、下記資料の23ページから26ページの、論点②をご確認ください。
    居宅介護支援・介護予防支援(改定の方向性)
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