ケアプラン作成の「課題分析標準項目」を一部改正 厚労省
お知らせ - 2023年10月20日 (金)
介護に関するニュース情報です(情報提供元:介護ニュースJOINT・厚生政策情報センター)。
介護支援専門員(ケアマネジャー)などが介護サービス計画(ケアプラン)を作成する際に用いる「課題分析標準項目」について、厚生労働省は一部改正を行い、都道府県などに16日付で通知した。それに併せてQ&Aの事務連絡も出した。
「課題分析標準項目」の改正では、利用者の基本情報に関する9項目と、課題分析(アセスメント)に関する14項目について、主な内容(例)の部分で文言を適正化、具体的事例を加筆して充実させた。
例えば、利用者の基本情報のうち、改正後は▽居宅サービス計画作成の状況▽年金の受給状況(年金種別等)▽障害高齢者の寝たきり度について現在の要介護認定を受けた際の判定▽ケアマネジャーから見た現在の自立度-などの記載が新たに盛り込まれた。
またアセスメントに関する項目では、心身の状況として身長や体重、BMI、服薬の実施状況といった詳しい例や、ADLの例として「座位保持」「立位保持」といった具体的な文言が追記された。
厚労省は同日、この通知と併せてQ&Aの事務連絡も都道府県などに出し、今回の改正の趣旨を次のように記した。
【Q&A1|課題分析標準項目を改正する理由】
これまで大幅な改正はしてこなかったが、
◯ 各項目の名称や「項目の主な内容(例)」の記載が一部現状とそぐわないものになっていること
◯ 来年4月から開始される介護支援専門員の新たな法定研修カリキュラムに「適切なケアマネジメント手法」が盛り込まれることを踏まえ、これとの整合性を図る必要があること
などから、文言の適正化や記載の充実を図った。なお、情報収集項目がこれまでと変わるわけではない。
また、こうした趣旨を踏まえて次のように追記している。
「項目の主な内容(例)」について、各項目の解釈の違いで把握する内容に差異が生じることのないよう、全体的に具体的な記載を増やしている。ただ、こうした内容の全ての情報を収集するよう求めるものではなく、個々の利用者の課題分析に必要な情報を判断するための例示であることに留意されたい。
詳細は、以下の資料よりご確認ください。
介護保険最新情報VOL.1178
介護保険最新情報VOL.1179
介護支援専門員(ケアマネジャー)などが介護サービス計画(ケアプラン)を作成する際に用いる「課題分析標準項目」について、厚生労働省は一部改正を行い、都道府県などに16日付で通知した。それに併せてQ&Aの事務連絡も出した。
「課題分析標準項目」の改正では、利用者の基本情報に関する9項目と、課題分析(アセスメント)に関する14項目について、主な内容(例)の部分で文言を適正化、具体的事例を加筆して充実させた。
例えば、利用者の基本情報のうち、改正後は▽居宅サービス計画作成の状況▽年金の受給状況(年金種別等)▽障害高齢者の寝たきり度について現在の要介護認定を受けた際の判定▽ケアマネジャーから見た現在の自立度-などの記載が新たに盛り込まれた。
またアセスメントに関する項目では、心身の状況として身長や体重、BMI、服薬の実施状況といった詳しい例や、ADLの例として「座位保持」「立位保持」といった具体的な文言が追記された。
厚労省は同日、この通知と併せてQ&Aの事務連絡も都道府県などに出し、今回の改正の趣旨を次のように記した。
【Q&A1|課題分析標準項目を改正する理由】
これまで大幅な改正はしてこなかったが、
◯ 各項目の名称や「項目の主な内容(例)」の記載が一部現状とそぐわないものになっていること
◯ 来年4月から開始される介護支援専門員の新たな法定研修カリキュラムに「適切なケアマネジメント手法」が盛り込まれることを踏まえ、これとの整合性を図る必要があること
などから、文言の適正化や記載の充実を図った。なお、情報収集項目がこれまでと変わるわけではない。
また、こうした趣旨を踏まえて次のように追記している。
「項目の主な内容(例)」について、各項目の解釈の違いで把握する内容に差異が生じることのないよう、全体的に具体的な記載を増やしている。ただ、こうした内容の全ての情報を収集するよう求めるものではなく、個々の利用者の課題分析に必要な情報を判断するための例示であることに留意されたい。
詳細は、以下の資料よりご確認ください。
介護保険最新情報VOL.1178
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